2014年2月議会 討論

◎請願第1号 国民健康保険料に関する請願

請願第1号「国民健康保険料に関する請願」について、賛成の立場で討論します。

この請願の趣旨は、異様に高い国保の保険料が生活を圧迫し、未納や診療抑制が進んで病気を悪化させるなど、命がおびやかされている現状を重視し、箕面市の保険料の改善・値下げを求めるものです。

当市の2013年の国保決算は6億円強の黒字となっており、この財源の一部を、全額ではなくとも、たとえ1億円でも活用すれば値下げが可能である。箕面市は社会保障として、低所得者層が払える国保保険料を設定して欲しい、という内容でした。

民生常任委員会の審議では、請願者が自ら意見陳述をおこない、加入者からの切実な声や、国保の広域化に対する懸念なども述べられていました。加入者の多くは零細事業主や非正規雇用の労働者、年金生活者などであり、約8割の世帯が総所得300万円未満であることや、4月からの消費税値上と高齢者の医療費窓口負担が増すことなどの影響を強調されていました。

昨年、2013年の11月時点で、箕面市は6か月の有効期間しかない「短期保険証」を583世帯に発行しています。これは滞納に対する措置です。さらに「資格証」は114世帯に発行しており、これは医療窓口で10割を支払い、滞納分を収めれば後から返金される、というものです。保険料が高すぎるので滞納がちになり、滞納が続けば保険証が貰えない。10割の医療費が払えないので、医師にかからない。という事態に陥ります。かつて箕面市はこの「資格証」をほとんど発行しませんでした。何よりも命にかかわる問題だからです。

昨今は保険料が高いうえに滞納対策を強化しているため、このような過酷な悪循環を招いているといえます。

私は、この請願を国保加入者の生活実態を理解した上で、国保料金のあり方を考えるべきである、という提案であると受け止めています。これは、「安ければ安いほどいい」という短絡的な要望ではなく、国の制度としてある皆保険制度の現在の制度矛盾に対し、住民の暮らしと直接向き合っている基礎自治体が、自らの責務をいかに果たしていくのか、という原則的な姿勢が問われていると考えます。

国民健康保険制度は、高齢者人口と非正規雇用の増加という昨今の社会情勢の変化や、医療技術の高度化等により、加入者への負担は年々増しています。保険者である自治体も一般会計からのルール分のほか、法定外繰り入れを行わざるを得ない状況になっています。

そもそも国保は低所得者層の加入割合が高く脆弱な財政基盤であるにもかかわらず、国庫負担割合のあり方や医療費助成制度に伴う国保の国庫負担金の減額措置等、構造的な問題があります。国に対しては、今後も国の責務を果たすよう、強く迫っていかねばなりませんが、住民の暮らしには一刻の猶予もないわけで、基礎自治体は住民の生命を守り、福利を向上させるという本来の使命をしっかりと果さねばなりません。

さて、民生常任委員会・協議会の議員間討議や、3月議会の委員会でも議論してきましたが、あらためて、この請願に対する賛成理由を述べます。

まず、1点目は、今日の累積赤字についてです。

国保会計への箕面市一般会計からの法定外繰り入れについて、過去15年間を振り返ると、1998年に6億7千万円、99年には7億2千万円、2000年には5億円、2001年には2億3千万円を繰り入れており、この時点で累積収支は3億1千万円の黒字でした。翌年の2002年の繰り入れは1億3千万円で、この時、はじめて4億円の赤字に転化しています。以後3年間は繰り入れを止めたため、2005年には19億3千万円と累積赤字が膨らみました。そして2006年からは2年間5億円を繰り入れたものの、単年度赤字を補てんするには、2億円強が不足していました。2008年から2011年まではさらに4億円に削減したため、累積赤字がとうとう32億円になったものです。

ということは、2002年の赤字なった年に1億3千万円ではなく5億3千万円を繰り入れ、2003年にも4億9千万円、2004年には4億6千万円を繰り入れていれば、つまり毎年約5億円程度を繰り入れていれば、今日のような累積赤字は発生せず、若干黒字の収支になっていた計算になります。

市は一貫して保険料値上げを適切に行わなかったツケが、累積赤字をつくった諸悪の根源であるかのように述べておられますが、私はむしろ、必要額の法定外繰り入れを行わなかったことが今日の累積赤字をつくった要因であると考えています。

もちろん、法定外繰り入れの必要がないよう、本来は国が適切な支援や整備を行うべきであることはいうまでもありません。

また、大阪府は、2011年からの「大阪府特別調整交付金」の配分に際し、保険料を下げる、あるいは累積赤字対策としての法定外繰り入れを不適切であるとマイナス評価していますが、全国的に多くの自治体では、多額の法定外繰入をおこなってきました。ちなみに近隣市の2012年度の法定外繰り入れの状況は、高槻市で約10億円、茨木市は約11億円であり、類似団体の大東市では約7億9千万円となっています。

机上で考えると、医療費が増大しているのだから、保険料を値上げすればよい、という理屈になるのでしょう。また行財政改革と称した「ゼロ試案」において、経常経費の減額がなされた一貫で国保会計への法定外繰り入れが抑制されました。この評価も問われるところです。

2点目は、国保料は応能による負担であらねばならず、被保険者の生活を圧迫する保険料設定は、基礎自治体として回避せねばならない、ということについて述べます。

箕面市は2006年から毎年国保の保険料を値上していますが、とくに2012年は約10%の値上を行いました。総所得208万円の2人世帯では所得の16%を占め、同じく4人世帯では19.5%に達しています。2013年の今年度は、さらに値上されて、2総所得208円の4人世帯の保険料は33万5625円になり、国保料の所得比は22.6%に及んでいます。

北摂7市のモデル世帯国民健康保険料を比較すると、2013年度の総所得208万円・1人世帯では箕面市が32万8800円に対し、摂津市25万760円、豊中市28万5552円、茨木市28万5745円等であり、7市のなかで箕面市が最も高額です。同じく2人世帯、3人世帯、4人世帯においても、それぞれ箕面市は最も高く、低い金額の自治体とは10万円以上の開きがありました。

新年度の保険料は、国の施策で賦課限度額が引き上げられたため、総所得208万円の世帯の保険料は、たとえば1人世帯では4万1千円下がり28万7800円になる見込みです。一定の評価をしたいと思いますが、それでも2年前の2012年度の26万7825円よりも約2万円も高い金額にとどまっています。2人世帯の場合は、同じく軽減されて36万円になりますが、これも2年前は33万5625円でしたので、まだまだ高いといえるのではないでしょうか。

さらに、低所得者の保険料軽減措置も拡充されますが、5割軽減は夫婦2人と子1人の世帯の場合、夫の給与収入のみで約178万円以下の世帯が対象となります。2割軽減の場合でも約266万円以下というハードルの高さです。つまり総所得208万円の世帯では、4人世帯であっても「低所得」とはみなされず2割・5割・7割減免は対象外なのです。

4月からの消費増税に加え、70歳〜74歳の医療費窓口負担は1割から2割になります。6月からは復興増税として住民税に1000円が上乗せになります。これらを考えると、やはりもう少し値下げに向けた配慮が必要です。国の消費税対策として、1回きりの「臨時福祉給付金」が低所得者に給付されるものの、非課税世帯に限定されていて、扶養してくれる家族がいたり、生活保護受給者などは、対象外になっています。

 私は、このような社会保険料金を議論する際には、想像力を働かせるべきだと考えています。

例えば、総所得208万円の2人世帯の場合で、現役で働く子と高齢者の親が同居する世帯を想定すると、実際の給与収入は322万円くらいとなり、そこから新年度の国保料36万円、所得税、市府民税や、国民年金保険料18万3千円、1号被保険者の介護保険料5万8千円等を差し引くと、この世帯の可処分所得は200数十万円程度です。このほかにも、固定資産税または家賃の支払い、日常の医療費、各種任意保険など、消えていく費用は多々あります。子の将来に備えた貯蓄もままならないようならば、やがて新たな問題に繋がっていくでしょう。持続可能な社会を形成するためには、適度な消費活動や、社交的な集まりの場に参加できる経済的ゆとりが必要になってきます。それは、循環して市税収入やまちづくり形成に活かされることになるのです。請願者も表明されていましたが、生活費や医療費を削ることで、心も体も蝕まれてしまうと、結局は市の支出に影響し、社会全体の活気を損ないます。これこそ将来にツケを残さない、という意味においても重要なポイントであると考えます。

3点目は、いわゆる「公平性」論についてです。

国民健康保険は社会保険制度のひとつであり、公費負担や事業者負担、応能による保険料負担などによる強制加入制度です。

社会保障制度であるため、所得の再分配によって住民の生活保障を図っているものです。というわけで国保に加入していない人にとっては不公平だ、という理論は当てはまりません。

以上の理由をもって、私はこの請願の趣旨を受け止めたいと考えます。議員のみなさんが請願者の思いをご理解いただき、箕面市議会の総意として賛成可決されるよう願い、私の討論を終わります。

◎第4号議案  H26年度箕面市競艇事業会計予算

第4号議案 「平成26年度 箕面市競艇事業会計予算」につき、反対の立場で討論いたします。以下、その理由を述べます。

まず、1点目は、競艇事業について、公営事業としての合理性、透明性の問題です。

私がこれまでも再三にわたり提起してまいりました、競艇場の賃貸借のあり方についての問題です。本来は固定費であるべき家賃、つまり競艇場借り上げ経費が、売上額に比例するという変動費扱いになっています。さらに、住之江興業株式会社は、都市競艇組合とも同様の賃貸借契約を交わしており、そのうえにまだ、競艇場施設の個人売店事業者などからも賃貸料ほかを徴収しています。正規の賃料や管理運営費が明確で、使用者間で按分する、というのが本来の会計のあるべき姿ではないでしょうか。

この賃貸借契約は、法に基づくのではなく、住之江興業株式会社と箕面市との間で交わされている任意契約に基づいて毎年契約更新されています。つまり、箕面市から、見直しを提案することが可能なのです。

また、この賃貸借契約において、住之江興業は売店や駐車場利用者などから使用料等を徴収することができるとうたわれています。市が借り上げている競艇施設の範囲内に売店や駐車場施設も含まれていますが、その管理運営、使用料の徴収などの一切を住之江興業にお任せ状態になっていて、精査もされていません。

地方公共団体が実施する事業であるにもかかわらず、このような合理性・透明性に欠ける運営のあり方は、改善されねばならないと考えます。

2点目は、今日のような社会情勢の中で、射幸心を煽る競艇事業のあり方についての問題です。

本場での売り上げは年々減少し、逆に電話や各地に増設された場外舟券売り場(ボートピア)での売り上げが伸びています。3連単という安価な元手で、高額配当が取れるのも魅力のようです。

最近では2月に奈良・御所市にミニ・ボートピア「大和ごせ」がオープンしました。

これらは、売上拡大に向けた策だと思いますが、「いつでも」「どこでも」「お手軽に」にギャンブルができる、という状況が、昨今の社会情勢と照らし合わせて、課題がないのかどうか、これはしっかり議論すべき点であると考えています。

また世間では広告宣伝費が停滞しているなかで、テレビ・ラジオのほか、スポーツ紙や電車内に至るまで競艇事業の広告を多く見かけるようになりました。その成果なのか、年金や生活保護費の支給日にはひときわお客さんが多いというふうにも聞いています。なかでも高齢者が多く、また若者の姿も目立つようになってきたようです。ボートピアの増設で、若い人たちも簡単に舟券が買えるようになりました。

射幸心を煽られて競艇にのめりこんだ結果、「ギャンブル依存」となり、家族をも巻き込んで借金地獄に陥ってしまうという例をしばしば耳にします。

いまや深刻な社会問題となっている「ギャンブル依存症」と施行者である箕面市は、どのように向き合っているでしょうか?

箕面市だけに限らず、被害者の治療や救済を行わないなど、世界的にみても、日本の対策は非常に遅れているといわれています。公営ギャンブルの施行者として青少年の厳格な入場チェックを行うとともに、「ギャンブル依存症の実態調査」や、相談用ホットラインの開設等、対応すべきであると考えますが、箕面市では今のところ、そのような考えはまったくありません。

3点目は、当初予算のなかには、箕面市競艇審議会委員の報酬が含まれていることに関して、です。

会長は1か月1万9千円×12か月分で22万2000円、一般の委員は1万8千円×12か月分で21万6千円の報酬が計上されています。

さて私は、競艇審議会のあり方について、これまでも有志の議員とともに、ことある機会に提案してまいりました。

箕面市競艇審議会条例第1条の「設置」では「箕面市営モーターボート競走事業の運営に関し調査審議するため」とあり、第2条では、「所掌事務」について規定されており「審議会は、市長の諮問に応じて箕面市営モーターボート競走事業に関する事項について調査審議し、及び答申する。」「審議会は、箕面市営モーターボート競走事業に関する重要な事項について市長に対して意見を述べることができる。」とあります。このため、審議会では、事業に関する調査・審議を行う場であり、審議会そのものについての議論は、行うものではない、といわれてきました。そこで、私は議会のなかで、意見を述べ、条例改正を含め、提案してきました。

また審議会委員は「市議会議員 23人以内」「見識を有するもの 3人以内」と規定されていますが、学識経験者など外部の専門家が委員になったことはありません。また、議員になれば充て職として競艇審議会委員になるとは明記されていません。そもそも審議会委員全員が議員ということの合理性がありません。審議会ならば、外部の目をもっと入れて審議・答申すべきであり、議員の委員数はもっと削減すべきであると考えています。また、議員は本会議や常任委員会で議論できる場があります。さらに、審議会は通常、年4回しか開催されておらず、開催されない月にも委員報酬が支払われるのは、市民に対して説明がつきません。厳しい財政状況のなかで、なおさら見直しが必要だと思います。

なお、私はこのような理由から、審議会委員は任意ですので、辞退していますが、住之江本場やボートピアなど現地調査はおこなってまいりました。住之江ナイター営業が議論されていた時は、競艇場のみならず、自治会や連合会などの地元のみなさまと、意見交換を重ねました。

審議会の会長さん、副会長さんをはじめ、ご尽力いただいていると思いますが、委員定数をもっと削減しても、審議は十分におこなえるはずだと考えます。

あらためて、この場で提起いたしますので、今後、議会の場でのご議論を期待いたします。

以上、従来から指摘および提起させていただいております3点の諸問題があるため、本議案には反対を表明いたします。   

◎第13号議案 指定管理者の指定の一部変更の件
(箕面市立障害者福祉センターささゆり園)

第13号議案 指定管理者の指定の一部変更の件について、反対の立場で討論します。

この議案は、市立障害福祉センターささゆり園の指定管理者の指定管理期間を7か月間延長するものです。現在の指定管理者は社会福祉法人あかつき福祉会です。延長の理由は、指定管理期間が今年度末で終了するにあたり、次期指定管理者を選定するために昨年8月に公募したところ、現在の法人だけが応募したものの、この法人の不適切な会計処理が判明したため、選定を中止した。

そして再公募を行うために@ささゆり園の利用者に継続して福祉サービスを提供A再公募の結果、指定管理者が変更になった場合の引き継ぎ期間の確保B再公募の手続きや周知の期間を確保、という3点を考慮した結果である、というものです。

さて、私は、この3点を考慮することについては、まったく異論はありません。まずは、利用者への継続したサービス提供はもっとも重要であり、保障されねばなりません。また、指定管理者の引き継ぎ期間や、周知期間等を設けることについても、合理的であると考えます。

腑に落ちないのは、民生常任委員会の質疑のなかで、市が、あかつき福祉会が3件の虐待事件を起こしたにもかかわらず、指定管理者の指定の取り消し要件には該当しない、という判断を示したことです。一方で、あかつき福祉会が起こした虐待事件については、「問題がある」という認識を示されたにもかかわらず、一切のペナルティがなく、また法人として課題の克服・改善が図られたかどうかを行政が一定期間、監督・審査する体制が組まれていないこと、です。

市とあかつき福祉会と交わした協定書には、指定管理者の指定の取り消し要件が明記されています。そのなかに「業務を適正に行うことができなくなったとき」「その他管理運営上不適切な行為があったとき」という項目があります。くりかえされた虐待行為は、「管理運営上の不適切な行為」にも該当しない、という判断は、まったく理解できませんし、同意できません。「身体的虐待行為」は指定管理業務外だったから、問題にしないということなのでしょうか。

さらに「不適切な会計処理」は「不適切な行為」にはならない、とはどういう意味なのか理解できません。指定管理者を評価するとき、このような判断がまかり通るのであれば、今後、さまざまな施設において指定管理者が不適切な行為をはたらく場合があったとしても、これが前例となり、許容されるということになります。

たとえば市の職員が同じように知識不足で会計処理を誤り、経済的虐待行為を働いたとしても、「事務的なミス」として、当該職員や上司は、訓告や口頭注意ですまされるものなのでしょうか?

市民はこのような市の対応に理解を示せるとは思えません。

あかつき福祉会で起きた身体的虐待はいうまでもありませんが、このたびの2度にわたる経済的虐待は、単なる「事務的ミス」では説明しきれない数々の問題があります。

授産事業から就労支援事業への移行時に、手引書の解釈を間違えた、と説明されてきましたが、厚労省の解説書「『就労支援の事業の会計処理の基準』に関するQ&A」は非常に丁寧に、わかりやすく示されています。様ざまな就労支援事業所で、このQ&Aを見ながら会計処理をおこなっているわけですが、あかつき福祉会と同じような事務処理のミスが多発しているという話は今のところ聞いたことがありません。

さらに、委員会でも指摘したとおり、あかつき福祉会は授産事業時代にも、不適切な会計処理を重ねていました。常に収支差額を規定外にプールして、工賃を低く抑えてきたことは数字がものがたっています。

委員会では、市は「あかつき園の工賃は水準以上」と強調されていましたが、就労支援事業は、より多くの工賃を支払うことを目的としています。

ところが、あかつき福祉会は、2012年5月に大阪府から工賃向上計画について問われ、「就労継続支援B型事業は、一定の工賃水準にあり、これ以上の高額工賃は不要」といった回答をしています。実際に、人件費を按分せずに他の事業経費を就労支援B型事業の経費に集中させたり、資産の額が積立額の上限を決定するために、他の事業で用いる資産を就労支援B型事業に振り分けたりと、ありとあらゆる手法で、工賃を低く設定し、プール金を増やしてきました。個人の着服ではないので「悪意はなかった」ということになるのかもしれませんが、利用者の工賃を少しでも多く、という就労支援事業の目的や、市内の事業所とともに仕事を分かち合うといった視点は感じられません。今回の問題が問われる所以だと考えます。

誰一人、悪意はなかったかもしれませんが、障がい者の就労支援という本旨がおきざりにされていたように思います。

また今回の指定管理はささゆり園であるから問題はない、というご意見があるかもしれませんが、私は指定管理者であるあかつき福祉会の法人としてのあり方が問われているのであり、再生に向けて最善を尽くされる努力を期待いたします。そのためには一定のペナルティや、厳しく見守り、チェックする期間が必要であると考えます。たとえばペナルティ期間は市が直接関与し、指導・監督をおこなうなどで、けじめをつけ、今後に繋げるべきだと思います。なお、これらは利用者への安定的・継続的な障害福祉サービスの提供を疎外しない範囲でおこなえると考えます。

今回の件で、市は「指導・監督する」あるいは「厳しく見つめていきたい」とのことですが、具体的には今までどおり評議委員や理事として関わる、ということでした。今までのやり方を踏襲する、というところに市の強い決意を見いだすことはできません。しっかりと、市民に対しても、他の指定管理者に対しても説明と示しがつく方法を検討していただきたいと強く願います。

以上の理由から、本議案には反対といたします。

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